■(4)保険料の支払いについて

介護保険は40歳以上の人が加入する強制加入保険です。被保険者は、65歳以上の人が「第一号被保険者」、40〜64歳の人が「第二号被保険者」として定められ、各々の算定方式と支払方法があります。なお、保険料は市町村の介護サービス施設の整備状況とその地域の高齢化率によって異なります。 厚生省のガイドラインに沿って、各市町村で基準額が設定され、基準額に対して所得に応じた保険料が計算されます。
■65歳以上の「第一号被保険者」

●介護サービスを受けられるのは
…ねたきり、痴ほうなどで入浴、排せつ、食事等の日常生活動作について、常に介護が必要になったとき。あるいは、家事や身じたくなどの日常生活に支援が必要になったとき。

●保険料の算定方式は
…被保険者の所得および住んでいる市町村のサービス水準に応じて、5段階の保険料が設定されます。

●支払い方法は
…老齢基礎年金などが年額18万円以上の人は、年金から天引き。天引き以外の人は個別に支払います。
■40〜64歳の「第二号被保険者」

●介護サービスを受けられるのは
…初老期痴ほう、脳血管障害など、老化が原因とされる慢性関節リウマチなどの15種類の病気によって、介護が必要となったとき。

●保険料の算定方式は
…それぞれが加入している医療保険(健康保険・国民健康保険など)の算定方式によって決まります。

●支払い方法は
…医療保険料に上積みして支払います。
■費用負担

●費用の1割は利用者負担
…介護サービスでかかった費用の1割は、利用者負担です。施設入所の場合は、日常生活費や食費などがかかります。