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あしあと

    あきる野市ふるさと納税

    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:5058

    あきる野市では、一定金額以上をご寄附いただいた市外在住の個人の方に、ご希望に応じて返礼品をお送りしています。

    この「返礼品あり」の寄附は、以下の方法により受付をしています。


    また、ふるさと納税の返礼品を募集していますので、詳しくはこちら(別ウインドウで開く)のページをご覧ください。

    申込みについて

    1.ふるさと納税ポータルサイトからのお申込みの場合   

     以下のいずれかのポータルサイトをクリックのうえ、寄附の申し込みをしてください。

    さとふるのふるさと納税へのリンク

    (https://www.satofull.jp/city-akiruno-tokyo/)

    楽天ふるさと納税へのリンク

    (https://www.rakuten.co.jp/f132284-akiruno/)

    ふるさとチョイスへのリンク

    (https://www.furusato-tax.jp/city/product/13228)

    auPAYふるさと納税へのリンク

    (https://furusato.wowma.jp/132284/)

    セゾンのふるさと納税へのリンク

    (https://furusato.saisoncard.co.jp/city.php?n=132284)

    セゾンのふるさと納税へのリンク

    (https://furusato.asahi.co.jp/goods/?word=%E3%81%82%E3%81%8D%E3%82%8B%E9%87%8E%E5%B8%82)

    寄附金の入金を確認した後、あきる野市から寄附金受領書を郵送します。
    なお、寄附金受領書は申告の際に添付する書類になりますので、大切に保管してください。

    2.書面によるお申込みの場合

    寄附申出書に必要事項をご記入の上、あきる野市商工観光部商工振興課へ郵送、ファクスまたは直接ご持参ください。

    ご提出いただいた寄附申出書の内容を確認した後、「寄附受入決定通知書」及び振込用紙を送付します。

    届いた振込用紙により、寄附金の払込みをしてください。

    寄附金の入金を確認した後、あきる野市から寄附金受領書を郵送します。
    なお、寄附金受領書は申告の際に添付する書類になりますので、大切に保管してください。

     ※ 寄附者の住所、氏名、連絡先、寄附金の金額及び納入方法については、必ず記入をしてください。
     ※ 寄附申出書の印刷ができない場合は、郵送しますので、ご連絡ください。

    【申込み・連絡先】

    〒197-0814 あきる野市二宮350番地
    あきる野市 商工観光部 商工振興課 
    電話 : 042-558-1867
    ファクス : 042-558-1119

    返礼品について

    一例

     〔東京サマーランド〕

     〔秋川渓谷瀬音の湯〕

     〔あきる野特産品セット〕

    〔秋川国際マス釣場〕

    その他にも、あきる野商工会で認定した地域ブランド「秋川渓谷物語」を中心とした特産品など、各種取り揃えております。 



    ワンストップ特例制度

    「ワンストップ特例制度」とは

    確定申告の不要な給与所得者等が、寄附先の地方公共団体へ申告特例申請書を提出することにより、確定申告をすることなく税の控除を受けられる制度です。

    この制度を利用できる方は、以下の2つの要件に該当する方のみです。 

    1. 給与所得のみの方などで、確定申告を行わない方
    2. ふるさと納税の寄附先が5団体以下の方

    ワンストップ特例制度を利用する方

    制度の利用を希望される方は、寄附金の払込後に次のいずれかの方法で申請をしてください。

    1.書面での申請

    「申告特例申請書」を郵送またはあきる野市商工観光部商工振興課へ直接ご持参ください。

    申請書の提出後に、住所、氏名などに変更があった場合、寄附をした翌年1月10日までに「変更届出書」を提出してください。

    2.オンライン申請

    自治体マイページを利用し、オンラインでの申請ができます。

    詳しくは、自治体マイページ(別ウインドウで開く)をご確認ください。

    ワンストップ特例制度を利用しない方

    1. 確定申告をする方
      毎年1月1日から12月31日までに行った寄附について、翌年3月15日までに管轄の税務署に対して所得税の申告を行ってください。その際、寄附金受領書などを申告書に添付します。
    2. 住民税の申告をする方
      毎年1月1日から12月31日までに行った寄附について、翌年3月15日までに居住地の市区町村に対して住民税の申告を行ってください。その際、寄附金受領書などを申告書に添付します。


    『ふるさと納税』とは

    ふるさと納税は、ふるさとへの寄附金です。

    ふるさとを応援したい” “ふるさとのために役に立ちたい” というみなさまの思いを形にすることができる制度です。 

    ※ あきる野市は、令和5年9月28日付けの総務大臣通知により、ふるさと納税の対象となる地方団体として指定を受けております。なお、指定対象期間は、令和5年10月1日から令和6年9月30日までです。

    あきる野市ふるさと納税で "ふるさと" を応援してください。

    あきる野市は、都会生活の便利さと田舎での自然豊かな暮らしが両立できる、東京の「トカイナカ」です。

    『豊かな自然と人々の絆に包まれ  人やまち、文化を育む安全・安心なまち  あきる野』への取組に、あきる野市へのふるさと納税を通じて応援くださるようお願いいたします。

    「森っこサンちゃん」は、環境都市あきる野の実現に向けたあきる野市のイメージキャラクターです。



    寄附金の使い道など

    1.寄附金の使い道の指定

    寄附金の使い道について、役立ててほしい事業を指定することができます。

    • 保健福祉に関する事業 (子育て支援、健康づくり、感染症対策など)


    • 環境保全に関する事業 (生物多様性の保全、緑化の推進など)


    • 産業振興に関する事業 (観光推進、商工振興など)


    • 公共施設整備に関する事業 (公共施設整備、道路整備など)


    • 安心安全まちづくりに関する事業 (防災対策、防犯対策など)


    • 教育文化に関する事業 (教育・文化の振興、スポーツ推進など)


    • 市政全般(使い道の指定なし)

    2.寄附実績など

    寄附の受入実績、寄附者の公表や、主な活用内容については下のリンク先ページでご覧いただけます。
    あきる野市にたくさんのご寄附をいただき誠にありがとうございます。

    寄附受入実績等について


    関連リンク



    お問い合わせ

    あきる野市役所商工観光部商工振興課

    電話: 商工振興係 内線2531、2532

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム


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