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丹波山村ふるさと納税

ふるさと納税が、さらに便利になりました。

平成21年に、ふるさと納税制度を開始して以来、多くの村民の皆様に温かい善意をいただいてまいりました。

心からお礼申し上げます。

温かい善意をお寄せくださいます皆様が、さらに便利に納税していただけるよう、楽天ふるさと納税に加え、ふるさとチョイスからの納税が利用できるようになりました。

従来のFAX・郵送でのお申込みに加え、下記のふるさと納税サイトからお申込みいただけます。

これからも丹波山村ふるさと納税をよろしくお願いいたします。

 

ふるさとチョイス 丹波山村ページ(ふるさとチョイス丹波山村納税サイトへ移動します)

 

返礼品の一例です(季節によってお取扱いが変わります。)  


             

   丹波山村特産品原木まいたけ    丹波山村の酒セット       丹波山温泉のめこい湯優待券  

        

丹波山村応援寄附金(ふるさと納税制度)に、ご協力をお願いします

「ふるさとに貢献したい」「この自治体を応援したい」といった納税者の思いを活かすために、都道府県や市区町村に対する寄附を行った場合には、所得税や住民税が一定限度まで控除される「ふるさと納税制度」が導入されました。

丹波山村では、この「ふるさと納税制度」を利用して「丹波山村応援寄附金」を募集しています。
村の出身者はもちろん、丹波山村に思いを寄せてくださる方の気持ちを、個性豊かな自然に満ちた生き生きとした" ふるさとづくり"に役立てていきたいと思っております。

「丹波山の自然を大切に。ふるさとは今も昔も変わらず、美しい自然環境が守られています。」というメッセージをお伝えしたく、毎年、丹波の四季ふるさとカレンダーを発行しているのもその一例です。

丹波山村を愛し、応援してくださる皆様、ぜひとも、この趣旨をご理解いただきまして、「丹波山村応援寄附金」にご協力くださいますよう、お願い申し上げます。

詳しくは役場総務企画課までお問い合わせ下さい。

 【村外在住者向けパンフレット】

 【村内在住者向けパンフレット】

 

ワンストップ特例制度を使用される皆様へ

 

下記のことが重要点です。

提出期限: 2021年1月10日(日曜日)必着

必要書類: 「寄附⾦税額控除に係る申告特例申請書」「個人番号確認の書類並びに本人確認の書類」

提出先: 〒409-0300 山梨県北都留郡丹波山村890 丹波山村 ふるさと納税対策室
(返信用封筒はこちらを印刷してご利用ください。→返信用封筒PDF

ワンストップ申請いただいた方への受付書の送付は、原則として行っていません。下記の受付状況確認システムよりご確認をお願いします。

https://member.shopkanri.jp/tabayama/onestopこのリンクは別ウィンドウで開きます


詳細については下記をご覧ください。

・ワンストップ特例制度とはどういった制度ですか?

ふるさと納税された方のうち一定の条件を満たした方が「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を寄附先の自治体に提出することで、寄附者様がお住まいの市区町村に納税情報が提供され、翌年度の個人住民税が減額される制度です。

確定申告をされる場合は所得税と個人住民税から減額されますが、ワンストップ特例制度の場合は、所得税の控除相当額分を含めた額を個人住民税からまとめて減額されることとなります。

ワンストップ制度についてこのリンクは別ウィンドウで開きます

・ワンストップ特例制度の対象は?

次の条件を満たす方に限られます。

1.地方税法附則第7条第1項(第8項)に規定する申告特例対象寄附者であること

→確定申告をする必要がない給与所得者や年金所得者など

※確定申告を行う必要がある自営業者や、医療費控除等で確定申告する方は対象となりません。

2.地方税法附則第7条第2項(第9項)に規定する要件に該当する者であること

→その年にふるさと納税をされる自治体の数が5団体以内であると見込まれる

※1団体に複数回寄附した場合であっても、納税先団体のカウントは1団体となります

ワンストップ記入例

・ワンストップ特例申請はどのように手続きするのですか?

「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を丹波山村へ提出いただく必要があります。申請をご希望いただいただけでは手続きは完了しませんのでご注意ください。
丹波山村では、ふるさと納税された方に、寄附⾦税額控除に係る申告特例申請書を送付しています。
返信用封筒はこちらを印刷してご利用ください。→返信用封筒PDF

【提出書類】

・寄附⾦税額控除に係る申告特例申請書

・個人番号確認の書類並びに本人確認の書類(※)

※なりすまし防止のために「個人番号確認の書類」と「本人確認の書類」のコピーを申請書と一緒に郵送することが必須になりました。ご自身のマイナンバー受け取り状況に合わせて、以下の表の書類を手元に用意してください。

※同⼀年中に丹波山村へ複数回寄附をされた場合は、個人番号確認の書類並びに本人確認書類の提出は2回⽬以降不要です。寄附⾦税額控除に係る申告特例申請書のみご提出ください。


・提出期限はありますか?

寄附者様がお住まいの市区町村に寄附情報(特例通知書)を送付する必要がありますので、「ワンストップ特例申請書」及び「申請事項変更届出書」については、寄附した年の翌年1月10日までに提出いただくようお願いいたします。

・申請後に申請内容に変更があった場合はどうすればよいですか?

申告特例申請事項変更届書の提出が必要になります。

以下の添付ファイルに必要事項をご記入のうえ、丹波山村まで送付ください。なお、変更届出書は寄附をした年の翌年1月10日までに提出してください。

尚、変更後の確認が出来る個人番号確認の書類並びに本人確認の書類も一緒にご郵送くださいます様お願い致します。

寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書
このリンクは別ウィンドウで開きます


・ふるさと納税ワンストップ申請受付状況確認について

ワンストップ申請の受付状況を下記よりご確認いただけます。

https://member.shopkanri.jp/tabayama/onestop
このリンクは別ウィンドウで開きます

上記サイトにアクセスし、下記項目を記入して下さい。

必須:お申し込み時の氏名

どちらか一方:寄付受付No.(丹波山村から送付される寄付金受領証明書をご覧ください)
       ポータルサイト注文番号(申込時に各サイトから送信される確認メール、または各サイトのマ
                   イページにてご確認ください)
丹波山村では申請の有無にかかわらず寄付者すべての方へ返信用封筒(切手必要)とともにお送りしています。

ワンストップ申請いただいた方への受付書の送付は、原則として行っていません。上記の受付状況確認システムよりご確認をお願いします。

・ワンストップ特例申請に際しての注意事項

•寄附金税額控除に係る申告特例申請書の提出期限は、申告特例対象年の翌年1月10日までとなります。(1月10日に丹波山村必着になりますので、ご注意ください。)

•個⼈情報が含まれる為、普通郵便での申請書の未着に関しては責任を負いかねます。

•ワンストップ特例申請書は、寄附をされる度に提出が必要です。

•ワンストップ特例制度の利⽤の有無に関わらず、寄附受領証明書は送付いたします。後から確定申告が必要になる場合がありますので、⼤切に保管してください。

•ワンストップ特例を申請した方が確定申告書を提出した場合は、ワンストップ特例の適用がなくなります。そのため、確定申告書を提出する場合は、ワンストップ特例を申請した寄附金についても申告する必要がありますのでご注意ください。

•ワンストップ特例に係る書類の廃棄につきましては、丹波山村文書管理規定に基づき、保管期間を経過した後に速やかに廃棄いたします。

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