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  ふるさと納税
 
《ふるさと豊根》への応援をお願いします!!
 〜「ふるさと納税」制度がはじまりました〜
  (ふるさと納税制度とは?)

 「ふるさと納税」制度とは、ふるさとを応援したい、ふるさとへ貢献したいと思う納税者の気持ちを形にするため、ふるさとと思う地方公共団体に寄附した場合に、住民税などが軽減される制度です。
 豊根村では、本村出身で村外にお住まいの方や、本村を訪れたことがある方など、本村を心のふるさととして応援していただける方からの寄附を、どなたからでも受け付けています。
 豊根村には、人の心のあたたかさ、豊かな自然、文化や歴史があります。是非、豊根村を心のふるさととして応援していただき、これを機に、本村を訪れてくださるようお願いします。
 
  (寄附金の使い道)

皆様から頂いた寄附金は、豊根村の地域振興事業のために使わせていただきます。

    寄附金の使い道
 
  (申込方法)

 寄附は1件5,000円から受け付けております。

@所定の寄附申込書を、豊根村役場総務課(連絡先はこのページの下にあります)まで

 1)郵送 2)ファックス 3)電子メール のいずれかの方法で提出してください。

    寄附申込書(様式)[ダウンロード]   ←右クリック 「対象をファイルに保存」

 折り返し、寄附金の納付方法のご連絡をいたします。

 ※寄附申込書は、豊根村ホームページからのダウンロードのほか、郵送もできます。

A寄附金の納付方法

 下記の4つの方法よりお選びいただきます。

 1)村が発行する納付書により、指定された金融機関から寄附する
 2)村の専用口座へ最寄の金融機関から寄附する
 3)定額小為替、現金書留で送金する
 4)役場の窓口へ直接寄附する

B寄附金の受領後、領収書を送付します。
 
(特典)
 
 寄附をしていただいた方に対して、特典があります。
 
(優遇税制について)

◆個人の皆様へ
 豊根村への寄附金は、税法の規定に基づき以下の寄附金控除の優遇税制を受けることができます。
 豊根村から発行される領収書を添付し、確定申告をしてください。

 所得税:寄附金控除額は、所得から差し引かれる金額となります。
  寄附金額−2千円=寄附金控除額(所得控除)
  対象となる寄附金額は、総所得金額等の40%が上限

 住民税:寄附金税額控除額は、税額から差し引かれる金額となります。
  (1)+(2)=寄附金控除額(税額控除)
  対象となる寄附金額は、地方公共団体に対する寄附金以外の寄附金と合 
 わせて総所得金額等の30%が上限
  (1)(寄附金額−2千円)×10%
  (2)(寄附金額−2千円)×(90%−0〜40%(所得税の限界税率) )
  個人住民税所得割額の1割が上限
 
◆ 法人の皆様へ
 法人の皆様におかれましても、豊根村のさらなる発展のためにご支援をお願いいたします。「ふるさと納税制度」は、個人の方を対象とした寄附金制度ですが、法人の皆様も、寄附金額の全額を損金に算入して税の控除を受けることができます。よろしくご理解の程お願いいたします。
 
!ご注意!
皆様からご連絡をいただく前に、本村より電話で寄附をお願いしたり、ATMからの振込みを求めることはありません。ご不明な点がありましたら、必ず豊根村役場 総務課までお問い合わせください。

 
問い合せ・申込先
〒449-0403 愛知県北設楽郡豊根村下黒川字蕨平2番地
豊根村役場 総務課 「ふるさと納税」 担当 TEL:0536-85-1311
FAX:0536-85-1164
 
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