すずか応援寄附金(ふるさと納税制度)とは

ページ番号1002114  更新日 2024年2月15日

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 すずか応援寄附金で鈴鹿市に元気を!

がんばる鈴鹿 元気な鈴鹿!すずか応援寄附金を募集しています

詐欺サイトにご注意ください

 ふるさと納税を割引するように見せかけたサイトが発見されています。鈴鹿市とは一切関係がありませんので、ご注意ください。

担当:財政課(寄附金の申し出、寄附金受領証明書の再発行に関すること)
担当:市民税課(寄附金税制、ふるさと納税ワンストップ特例制度に関すること)
担当:商業観光政策課(返礼品に関すること、返礼品協力事業者募集に関すること)
※寄附後の返礼品に関するご意見・ご質問については、下記の各サポートセンターへお問い合わせください。

  • 「さとふる」でお申し込みの場合 電話0570-048-325
  • 「楽天ふるさと納税」でお申し込みの場合 電話0570-053-052
  • 「ふるなび」でお申し込みの場合 電話0570-028-126
  • 「ANAふるさと納税」でお申し込みの場合 電話0570-067-378
  • 「ふるさとチョイス」でお申し込みの場合 電話0570-015-482

すずか応援寄附金とは

 「すずか応援寄附金」とは、ふるさと納税制度を利用できる鈴鹿市への寄附金です。

 ふるさと納税制度は、自分が生まれ育った「ふるさと」や応援したいと想う自治体に寄附を行った場合、自己負担額2,000円を除いた残りの額について、個人住民税(市民税・県民税)が一定限度まで控除される制度です。

※所得税では、寄附金額を所得控除する制度が別に設けられています。

 鈴鹿市を応援していただける方、鈴鹿市の施策に理解をいただける方には、ぜひ、この制度を活用していただき、鈴鹿市に寄附をお願いします。

 また、寄附をしていただいた方には、モータースポーツのまちに相応しい商品や、鈴鹿墨・伊勢型紙といった伝統的工芸品、お茶などの特産品、鈴鹿ブランドや鈴鹿抹茶など本市を代表する物産などを返礼品としてご用意しております。

  • ※返礼品の贈呈は、鈴鹿市外に在住の方で、一度に10,000円以上寄附していただいた方が対象です。あらかじめご了承ください。
  • ※返礼品は一時所得に該当します。一時所得は、年間50万円を超える場合に、超えた額について課税対象となります。

写真:すずか応援寄附金(ふるさと納税制度)PR動画

ふるさと納税制度の概要

控除対象者

個人住民税の納税義務のある方

控除対象となる寄附金額

2,000円を超える部分の寄附金額

控除方式

税額控除方式

控除額の上限

寄附金税額控除(基本分)と寄附金税額控除(特例分)と所得税控除額相当の合計額

※特例分は、個人住民税所得割(調整控除を引いた後)の2割が限度です。

控除を受けるための手続き

 確定申告・個人住民税の申告を行う予定のない方で、寄附をする地方自治体数が5団体以内の寄附である場合は、ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用することができます。ふるさと納税ワンストップ特例制度については手続き方法のページをご覧ください。

 ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用しない方、または利用できない方は、確定申告書・個人住民税の申告書に寄附の内容を記載し、寄附をした翌年の2月中旬から3月中旬までの間に税務署または市町村役場へ提出することが必要です。記載方法は下記のとおりです。

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このページに関するお問い合わせ

産業振興部 商業観光政策課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-382-9016 ファクス番号:059-382-0304
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。