信頼と実績の当事務所にご相談下さい!
不動産登記は、土地や建物の所在や面積のほか所有者の住所・氏名などを登記簿に記載し、これを一般に公開することにより権利関係などの状況が誰にでも分かるようにし、取引の安全と円滑をはかる役割を果たしています。大切な財産である土地・建物は登記簿に記録することによりその権利が保全されます。皆様の大切な財産の保護をお手伝いするのが土地家屋調査士です。
◇業務案内◇
土地の場合
【表題登記】道路や水路等の払下げ等により新しく登記簿を作る登記
【分筆登記】一筆の土地を数筆に分割する登記
【合筆登記】所有地が数筆ある場合、隣接する土地を1つにまとめる登記
【地積更正登記】登記されている面積と実際の面積が異なる場合更正する登記
【地目変更登記】土地の現況地目が登記簿の地目と一致しない場合にする登記
【地目訂正申出】法務局の地図と現況が違っているとき
建物の場合
【表題登記】建物を新築したときや登記していなかった建物を登記
【表題変更登記】建物を増築したり一部取壊した場合等の床面積変更登記など
【区分建物登記】主にマンションや長屋に関する登記
境界標設置
土地の管理は境界標の設置から始まり、自分が利用出来る権利の範囲を明確にしておく必要があります。
隣接地との境界が不明なときや境界標を亡失したときに調査・測量し、隣接者の立会いを求め境界標を設置し、所有する土地の範囲を確定します。