埼玉県
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| Q−通夜、葬儀に出席できませんでしたが・・・? A−弔問をする場合は、初七日か初七日過ぎに・・・。 先方の都合をお聞きするのが礼儀でしょう。 |
Q−相続税から葬儀費用がさし引かれるって本当ですか? A−祭祀財産(葬儀費用、墓や仏壇などの費用)として扱われ 相続税の対象とはなりませんので、生前の財産でまかなう ことが可能です。但し、香典返しや法事の費用は認められ ていません。 |