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第15回 改正PFI法の概要(2)

 PFI法の改正に関して、前回は、特に民間からPFIを提案できるようになったことを解説した。今回は対象施設の拡大を取り上げる。
 改正前の対象施設は、下記の通りである。

 

 ・道路、鉄道、港湾、空港、河川、公園、水道、下水道、工業用水道等の公共施設
 ・庁舎、宿舎等の公用施設
 ・公営住宅及び教育文化施設、廃棄物処理施設、医療施設、社会福祉施設、更生保護施設
  駐車場、地下街等の公益的施設
 ・情報通信施設、熱供給施設、新エネルギー施設、リサイクル施設(廃棄物処理施設を除く)

  観光施設及び研究施設

 

 これら対象施設が、改正法第2条で、次のように拡大された。

 

 ・「公営住宅」を「賃貸住宅」に改正
 ・「船舶、航空機等の輸送施設及び人工衛星(これらの施設の運行に必要な施設を含む。)」
  を追加

 

 公営住宅は公営住宅法に基づく低所得者向けの賃貸住宅の総称であり、市営住宅や県営住宅などがある。

 

改正PFI法で拡大された賃貸住宅

(内閣府 民間資金等活用事業推進室「PFI法改正に関する説明会」p29資料より)

 

 改正PFI法では、従来の公営住宅のほかに、中堅所得者向けの賃貸住宅である特定公共賃貸住宅、高齢者向け賃貸住宅、地方住宅供給公社等が整備する賃貸住宅が追加された。
 高度経済成長時に整備された上下水道や道路橋梁などのインフラ同様に、公営住宅の老朽化が進んでいる。財政事情が厳しい行政がこれまでのように公共事業で建て替えることは難しく、PFI法の改正で民間資金をより積極的に活用できるようになった意義は大きい。
 対象施設の拡大に関連して、行政財産の貸付の拡大も図られた。「PFI法改正に関する説明会」資料で例示されているように、老人ホームをPFIにより整備し、あわせて民間収益施設として高齢者向けの賃貸住宅を整備する場合、賃貸住宅部分についても土地(行政財産)の貸付を受けることが可能になった。これにより民間はPFIによる再整備だけでなく、余剰地の借地によって新たな収益事業もできるようになり、公営住宅及び追加された賃貸住宅の建て替えもさらに進むことが期待できる。


(内閣府 民間資金等活用事業推進室「PFI法改正に関する説明会」p31資料より)

 旧法では固定された施設が対象であったが、新法では、船舶、航空機、人工衛星という動く施設も加わった。同説明資料にあるように、離島航路や工事用船舶、防災ヘリコプターについてPFIが可能になった。


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