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第17回 指定管理者制度(1)

 

 平成15年9月に、住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設である公の施設について、民間事業者等が有するノウハウを活用することにより、住民サービスの質の向上を図っていくことで、施設の設置の目的を効果的に達成するため、指定管理者制度が設けられ、地方自治法の改正により同法第244条の2に定められた。
 総務省により平成21年10月に「公の施設の指定管理者制度の導入状況等に関する調査結果」が公表されている。この調査は平成21年4月1日現在のもので、都道府県、政令指定都市、市区町村を対象としている。調査結果のポイントは次の通りとなっている(詳しくは総務省報道資料「公の施設の指定管理者制度の導入状況等に関する調査結果」平成21年10月23日を参照)。

 

 1.指定管理者制度が導入されている施設の数は70,022施設
 2.全国の20,489施設で民間企業等が指定管理者に(約3割)
 3.都道府県、指定都市の施設の約6割が、市区町村の約4割が公募により指定管理者を選定
 4.指定管理者導入施設の約5割が、施設ごとの具体的な選定の基準・手続きの事前公表、
   選定理由の公表を実施
 5.指定管理者導入施設の約6割が、指定管理者の評価を実施
 6.指定管理者導入施設の約8割が、施設の種別に応じた必要な体制の整備・損害賠償責任の履行の
   確保に関する事項を協定等に記載
 7.指定管理者の指定の取消し等は、2,100件

 

 指定管理者制度の導入施設数、民間企業等の指定管理者、公募による選定は前回調査(平成18年9月2日)よりも増加している。
 このように指定管理者制度の導入は進んでいるものの、導入のあり方に関する課題もある。
 約3割の民間企業等の内訳は株式会社(14.8%)、特定非営利活動法人(3.3%)、学校法人・医療法人・共同企業体等のその他(11.1%)となっている。これら民間企業等に対する残りの約7割の団体としては、農業協同組合・社会福祉法人・森林組合・赤十字社等の公共的団体(42.6%、うち自治会や町内会等の地縁による団体が22.6%)と特例民法法人(従来の公益法人)、一般社団法人・財団法人、公益社団・財団法人(27.5%)となっている。公共的団体と特例民法法人等の各団体の割合は示されていないが、問題は自治体のいわば外郭団体が指定管理者となっている場合である。地方公共団体や土地改良区等の公共団体の割合は0.6%となっているが、外郭団体を合わせると実質的に地方公共団体が指定管理者になっている割合は相当に増えるものと推測される。そうであれば、公の施設の管理に民間事業者等のノウハウを活用する指定管理者制度の目的が、十分に果たされているとは言えず、運営と管理のあり方、コストに課題があるものと思われる。
 選定手続きについては、公募が都道府県で57.9%、指定都市で55.8%、市区町村で36.0%となっているように、市区町村となるほど割合は低くなっている。非公募では地方公共団体の外郭団体が運営・管理を受託しているケースが少なくないと思われる。公募は前回調査に比べ、約10ポイント増加しているが、なお一層の公募型への移行が望まれる。
 因みに、職員以外を中心とした合議体による選定と職員を中心とした合議体による選定の割合は、市区町村となるほど後者が多くなっている。



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