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11月・12月は県税の「差押強化月間」です

税金の滞納を放置することは、財政を圧迫し行政サービスに支障をきたす恐れがあるだけでなく、納期限内に納税した人との公平性を欠くことになります。
三重県では、納税する資力がありながら納税しない滞納者に対して、法律に基づく滞納処分を行っており、特に11月・12月を県税の差押強化月間と定め、差し押さえ処分の強化を図っています。

情報有効期間
令和7年11月1日~12月26日
■情報提供元:
三重県津総合県税事務所納税課 電話059-223-5020
■情報掲載日:
2025年10月24日
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