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不動産登記の住所変更の義務化まであとわずか!「スマート変更登記」で負担を回避!
令和8年4月1日から、不動産の所有者は個人も法人も住所や氏名の変更があった場合、2年以内に変更登記を行うことが義務付けられます。
この変更登記を怠ると、義務違反となり、5万円以下の過料の対象となる可能性があります。
そんな不安を解消するために新しく導入された「スマート変更登記」を利用すれば、法務局が職権で住所等の変更登記を行ってくれるため、住所等の変更について、負担なく安心して不動産を所有することができます。
このサービスにより、住所等の変更があるたびにご自身で登記申請をする必要がなくなり、義務違反に問われることもありません。
今回は個人の方がスマート変更登記をする方法をご紹介します。
個人の方の場合、住所氏名に変更がない場合は検索用情報(フリガナ、生年月日、メールアドレス)を不動産を管轄する法務局へ申出するだけで、登録免許税は不要です。
この申出は不動産を複数所有し、複数管轄の不動産がある場合も、一か所の法務局へ申し出ることで対応可能です。
ただ、登記上の住所氏名と現在の住所氏名が異なる場合は、注意が必要です。
変更が平成22年10月5日以前の場合は、住所氏名の変更経緯の分かる住民票や戸籍等品等の変更証明書を添付する必要がありますが、平成22年10月5日以降の場合はマイナンバー、運転免許証の写しのPDFのみで済みます。
住所変更登記の義務化に対する対策となる、この手続きは一見複雑に見えるかもしれませんが、司法書士に依頼することでスムーズに進めることが可能です。
法務局とのやり取りや必要書類の準備など、専門家の手を借りれば安心して登記義務を果たすことができます。
不動産登記の義務化まで時間は限られています。
今すぐ司法書士に相談し、トラブルを未然に防ぎましょう!
- 問い合わせ先
- • ウェブサイト:https://forms.office.com/r/TpGLxpmwjX
• メール:y-sugita@meinan.net
• TEL 083-233-5551 / FAX 083-233-5552
- 主催者・店舗・会場名等
- 司法書士法人名南経営
- ■情報提供元:
- 司法書士法人名南経営
- ■情報掲載日:
- 2025年05月30日
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