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山口県特定最低賃金(2業種)が改定されました

すべての労働者(パート・アルバイト等を含む。)に適用される「山口県最低賃金」は本年10月16日から時給額1,043円が適用されていますが、2業種(鉄鋼、輸送)については12月15日から以下のとおり改正されました。

山口県鉄鋼業、非鉄金属精錬・精製業、非鉄金属・同合金圧延業、非鉄金属素形材製造業の最低賃金額は
1,180円(64円引上)となりました。

山口県輸送用機械器具製造業の最低賃金額は
1,141円(53円引上)となりました。

また、山口県特定最低賃金4業種のうち、
山口県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業及び山口県百貨店、総合スーパーマーケット
の2業種については今年度の改正はなく、山口県最低賃金時給額1,043円が適用されます。

問い合わせ先
山口労働局賃金室(083-995-0372)又は下関労働基準監督署(083-266-5476)
主催者・店舗・会場名等
ハローワーク下関
情報有効期間
令和8年11月30日
■情報提供元:
ハローワーク下関
■情報掲載日:
2025年12月18日
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