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県人会組織

県人会会則
100年の歴史 写真・新聞で見る県人会の歩み

大阪三重県人会 会則



第1章 総  則


(名 称)
第1条 本会は、大阪三重県人会と称する。

(目 的)
第2条 本会は、会員相互の親睦を図り、あわせて郷土三重県の発展に資することを目的とする。

(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
    1 本会主催による関西三重県人大会の開催およびその他の事業
    2 三重県に関係がある諸団体との連携と交流を図るための各種事業
    3 その他、本会の目的を達成するために必要な事業

(所在地)
第4条 本会の事務局は、大阪市北区梅田1-11-4 大阪駅前第4ビル8階 三重県関西事務所内に置く。


第2章 会  員


(会員の種類)
第5条 本会の会員の種類は、次のとおりとする。
    1 正会員
      個人とする。
    2 賛助会員
      個人、法人または団体とする。

(正会員)
第6条 正会員の資格者は、大阪府またはその近郊に在住の三重県出身者もしくは三重県に縁故がある者とする。
  A 前項の正会員資格者は、他の正会員の推薦により、役員会の承認を経て、正会員として、本会に入会することができる。

(賛助会員)
第7条 賛助会員の資格者は、個人、法人または団体であって、三重県に関係がある者または本会の趣旨に賛同する者とする。
  A 前項の賛助会員資格者は、役員会の承認を経て、賛助会員として、本会に入会することができる。

(会費等)
第8条 正会員の入会金および会費は、徴収しない。
  A 賛助会員の会費は、1年につき一口金10,000円とし、一口以上を一時に納入するものとする。

(退会)
第9条 正会員および賛助会員は、次の事由によって退会する。
    1 退会の申出
    2 死亡、法人または団体の消滅
    3 除名
  A 正会員または賛助会員が次の各号の一つに該当するときは、役員会の決議により、当該正会員または当該賛助会員を除名することができる。ただし直後の役員会において、その除名につき承認を得なければならない。
    1 本会の事業を妨げる行為を行ったとき
    2 本会の名誉を著しく毀損する行為を行ったとき
    3 社会常識上、著しく不相当な行為をしたとき
    4 その他、本会の目的から見て、除名を相当とする事由があるとき


第3章 本会の機関


(役員会)
第10条 本会に役員会を置く。
  B 役員会は、役員をもって構成する。
  C 役員会は、次の事項を審議し、決議する。
    1 事業報告、収支報告に関する事項
    2 事業計画および収支計画に関する事項
    3 役員選考委員の選任
    4 会則の改正
    5 前各号に定めるほか、本会の目的を達成するに必要な事項
  D 役員会は毎年1回以上開催し、会長が招集する。
  E 役員会の議長は会長とする。

(役 員)
第11条 本会に、次の役員を置く。
    1 幹事
      5名以上100名以内
    2 監事
      2名以上3名以内
  A 役員は、役員選考委員会において選任する。役員選考委員は、役員会において決定する。
  B 幹事の互選により常任幹事を選任し、常任幹事の中から会長1名、副会長若干名、幹事長1名
および会計幹事1名を、選任する。
  C 前項の規定により、選任された常任幹事により常任幹事会を構成する。
  D 常任幹事会は、第10条の役員会の機能を代行できるものとする。
  E 本条第2項・第3項の規定にかかわらず、補充又は増員する必要がある場合は常任幹事会において選任する。
  F 常任幹事会は、必要に応じ随時開催することができ、議長は会長とする。

(役員の任期)
第12条 役員の任期は、2年とする。
  A 前項の規定にかかわらず、補充又は増員のため就任した役員の任期は、前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
  B 役員は、退任後であっても、後任者が就任するまでは、役員の職務を行う。

(役員の職務)
第13条 役員は、次の職務を行う。
    1 会長は、本会を代表し会務を総理する。
    2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときまたは会長が委嘱したときに、会長の職務を代行する。
    3 幹事長は、常任幹事の職務を総括するとともに、会長から委嘱を受けた業務を遂行する。
    4 会計幹事は、会計を掌理する。
    5 常任幹事は、重要事項を審議し、役員会で定めた業務を遂行する。
    6 幹事は常任幹事と同様に重要事項を審議し、役員会で定めた業務を遂行する。
    7 監事は、会の会計を監査するとともに、役員会に出席し業務執行について意見を述べる。

(顧問会議)
第14条 本会に顧問会議を置く。
  A 顧問会議は、最高顧問、顧問、名誉会長および相談役をもって構成し、会長は、役員会の議を経て、委嘱することができる。
  B 会長は、役員会の議を経て、顧問会議を開催し、役員会による決議等重要事項につき諮問することができる。

(事務局)
第15条 本会の事務を遂行するため、事務局を置く。
  A 事務局に関する事項は、役員会の議を経て、会長が定める。


第4章 会 計


(会計年度)
第16条 本会の会計年度は、毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終わる。

(本会の会計および経費)
第17条 本会の会計は、本会を運営するための一般会計と、懇親会を運営するための大会会計とし、それぞれ次の収入をもってこれに充てる。
    1 一般会計・・・賛助会員会費、広告収入
    2 大会会計・・・大会会費、寄附金
    3 その他の収入


附    則


(施行期日)
第1条 この会則は、平成17年11月26日に施行する。
第2条 この会則は、平成20年11月22日に一部改正し施行する。
第3条 この会則は、平成22年 2月17日に一部改正し施行する。
第4条 この会則は、平成25年 7月23日に一部改正し施行する。
第5条 この会則は、平成28年12月15日に一部改正し施行する。

大阪三重県人会事務局
〒530-0001 大阪市北区梅田 1-11-4 大阪駅前第4ビル8階 TEL:06-6347-1932 FAX:06-6347-1935
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