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ふるさと納税って何?税金の控除について(2014年までの旧制度)

ふるさと納税は、法律上は寄附金として取り扱われます。

ふるさと納税は、「納税」という言葉がついていますが、法律上は寄附金として取り扱われます。そのため、寄附した額が税金より控除されます。個人の場合、確定申告が必要です。(確定申告について

ふるさと納税には、税制の優遇措置があり、寄附金が住民税・所得税の控除の対象となります。
控除の対象となるのは、2,000円以上の寄附です。

2,000円はあくまで税金控除対象の下限であり、寄附を受け付ける自治体によっては、受け付ける寄附金額の最低金額が別途設定されているケースもあります。

※所得税の確定申告を行う必要のない給与所得者又は年金所得者で、個人住民税の寄附金税額控除の適用のみを受けようとする場合は、寄附金を支払った翌年の1月1日現在お住まいの市区町村へ、申告してください。

寄附金10,000円→確定申告→控除額8,000円、実質負担2,000円

10,000円寄附すると、8,000円が控除となり戻ってきます。
2,000円の負担で10,000円の寄附ができることになります。

いつ返ってきますか?(※2008年~2014年の寄附に適用された旧制度です)

2013年01月~12月になされた寄附の控除を受けるには、2014年03月に確定申告しなければなりません。 2014年度の所得税のうち、控除額が還付(申告時の指定口座へ)され、残りは2014年度の住民税から控除されます(控除額に制限あり。後述)。
※2014年01月~12月になされた寄附の控除は、2015年03月に還付され、2015年度住民税から控除されます。

所得税還付金:2014年03月振込、住民税控除:2014年06月控除

所得税の特別控除の寄附金額が上限を超えると、控除比率が少なくなり、戻ってくるのは一部の金額となります。
上限は、課税対象の所得額によって変わってきます。

寄附金額の合計が所得金額の40%を限度として、所得控除がされる。(還付される)

A】所得控除=(寄附金-2000円)×「所得税の限界税率」

B】復興特別所得税分=「A:所得控除」×「復興特別所得税率2.1%」

個人住民税の控除は基本控除と特例控除があります。

C】基本控除=(寄附金-2000円)×10%

個人住民税の特例控除は「個人住民税所得割額」の10%まで控除されます。

寄附金額から2000円を引いた金額が、「個人住民税所得割額」の10%のケース。※実質2000円の負担で寄附できるケース
D1】特例控除
= (寄附金-2000円)×(100%-「基本控除率10%」-「所得税の限界税率」×(100%+復興特別所得税率2.1%)
= (寄附金-2000円)×(90%-「所得税の限界税率」×1.021)

※Bの復興特例所得税分は住民税控除から差し引かれます。

寄附金額から2000円を引いた金額が、「個人住民税所得割額」の10%を超えるケース。※実質2000円以上の負担になるケース

D2】特例控除= (個人住民税所得割額)×10%
※この場合は、復興特例所得税分は相殺されません。

全額控除される寄附額の目安(2,000円を除く)(※2008年~2014年の寄附に適用された旧制度です)

下記の表の、左欄の給与収入で上欄の家族構成の場合の、2,000円を除く全額が所得税・住民税から控除される寄附額の一覧(目安)です。

あくまで目安であり、正確な計算は、寄附の翌年にお住まいの市区町村にお尋ね下さい。

表の見方

給与収入300万円独身の方は、下表に示す16,000円以下の寄附であれば自己負担額は最小の2,000円となるが、これ以上の額の寄附をすると、自己負担額が増加していく。

給与所得者のケース(給与収入のみ。住宅ローン控除等を受けていない。)

※共働き以外の妻は専業主婦との仮定。共働きは、妻の給与収入が141万円以上との仮定。

※高校生は「16歳から18歳の扶養親族」を、大学生は「19歳から22歳の特定扶養親族」を指す。

※中学生以下の子供は計算上加味しない。(夫婦子1人(小学生)は夫婦と同額。夫婦子2人(高校生と中学生)は、夫婦子1人(高校生)と同額。

※共働き子1人(高校生)は、夫婦と同額。

(単位:円)

給与収入 独身 夫婦 夫婦(共働き)
子1人(大学生)
夫婦子1人
(高校生)
夫婦(共働き)
子2人
(大学生と高校生)
夫婦子2人
(大学生と高校生)
300万円16,00012,00010,0008,0006,0003,000
350万円20,00016,00014,00012,0009,0005,000
400万円24,00020,00018,00016,00013,0009,000
450万円30,00024,00022,00020,00018,00013,000
500万円34,00030,00027,00024,00022,00017,000
550万円38,00034,00033,00030,00027,00022,000
600万円43,00039,00037,00035,00033,00027,000
650万円54,00043,00042,00039,00037,00033,000
700万円59,00055,00053,00044,00042,00038,000
750万円65,00060,00059,00056,00054,00043,000
800万円71,00066,00064,00061,00060,00055,000
850万円76,00072,00070,00067,00065,00061,000
900万円82,00077,00076,00073,00071,00066,000
950万円88,00084,00082,00079,00077,00072,000
給与収入 独身 夫婦 夫婦(共働き)
子1人(大学生)
夫婦子1人
(高校生)
夫婦(共働き)
子2人
(大学生と高校生)
夫婦子2人
(大学生と高校生)
1,000万円94,00090,00088,00085,00083,00079,000
1,500万円195,000190,000188,000184,000182,000176,000
2,000万円283,000277,000275,000272,000269,000264,000
2,500万円423,000416,000414,000409,000407,000400,000
3,000万円523,000516,000514,000509,000507,000500,000
3,500万円623,000616,000614,000609,000607,000600,000
4,000万円723,000716,000714,000709,000707,000700,000
4,500万円823,000816,000814,000809,000807,000800,000
5,000万円923,000916,000914,000909,000907,000900,000
6,000万円1,123,0001,116,0001,114,0001,109,0001,107,0001,100,000
7,000万円1,323,0001,316,0001,314,0001,309,0001,307,0001,300,000
8,000万円1,523,0001,516,0001,514,0001,509,0001,507,0001,500,000
9,000万円1,723,0001,716,0001,714,0001,709,0001,707,0001,700,000
1億円1,923,0001,916,0001,914,0001,909,0001,907,0001,900,000

出典 http://www.soumu.go.jp/main_content/000254926.pdf

条件については計算が難しいので、簡単なシミュレーションを作成しました。
計算シミュレーション」をどうぞご利用ください。(パソコン、スマートフォン、タブレットに対応)(※一部、動作しない機種もございます。)